テキスト全文
介護認定審査会の概要と目的
#1. 介護認定審査会 ゆきあかり診療所管理者
小林聡史
#2. この資料について この資料は介護認定審査会に参加/見学する方向けに作成したものです。
スライドにある図は以下2点からの引用です。
要介護認定 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版
要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版
要介護認定の申請手続きと種類
#5. 申請 市区町村の役場に行う
申請料は無料!(だけど主治医意見書作成は有料)
申請には3種類ある
新規申請
更新申請
区分変更申請(有効期間内だけど、介護度を変更したい場合)
認定調査の実施方法と評価基準
#7. 認定調査 認定調査員が本人の元を訪問(入院中なら病院、施設入居者なら施設へ)
認定調査員:都道府県や指定都市の研修を修了した者
5つの群と、医療歴について調査を行う
「身体機能・起居動作」、「生活機能」、「認知機能」、「精神・行動障害」、「社会生活への適応」、「過去14日間に受けた特別な医療について」
各要素毎に幾つかの項目があり、マニュアルに従い評価をつける
点数だけだと説明しきれない詳しい状況は、特記事項に記載できる
#8. 認定調査員は、このような資料を元にして
点数をつけています。
主治医意見書の重要性と作成方法
#9. 口腔清潔に、
どのくらい介助が必要か?の数字
(こういう項目が67項目あります)
#10. 選択肢をどういう基準で選ぶのか?
についての説明
審査会資料の作成と基準時間の算定
#15. 認定調査結果を元に
アルゴリズムを用いて
基準時間が算定される。
その時間を元に、介護度が決まる。
(*二次判定で変更される可能性あり)
認定調査項目の評価と審査会の役割
#16. 認定調査項目のそれぞれの評価
何も記載がないものは、「問題がない」という評価
#17. ほかにも、
各群毎の得点
日常生活自立度
状態の安定性
などの記載あり
介護認定審査会の合議体と審査プロセス
#19. 介護認定審査会を行う合議体 「保健、医療、福祉に関する学識経験者」でバランス良く構成
医師、保健師、薬剤師、ケアマネなど
直接的に関わっている方の審査には参加できない
私情が入るのを防ぐため
*南魚沼市では10個ほどの合議体があり、毎月審査会を行ってます。 一回の審査件数は25件程度。
#20. 審査会は3(.5)ステップ 1:一次判定の修正・確定
2:介護の手間にかかる審査判定
状態の維持・改善可能性にかかる審査判定
3:介護認定審査会として付する意見
一次判定の修正と介護の手間に関する審査
#21. 1:一次判定の修正・確定 認定調査結果が特記事項や主治医意見書と整合性が取れているか?を確認
必要に応じて修正
例:「口腔清潔」を「1.介助されてない」→「2.一部介助」に修正
#22. 2:介護の手間にかかる審査判定 介護の手間がどのくらいかかるか議論し、必要に応じて一次判定を変更する
例:要介護2の判定だったが、手間がかかりそうなので要介護3に変更
特に基準時間が境界線に近いときなどに、変更されることがある
#23. 状態の維持・改善可能性にかかる審査判定
要支援2と要介護1は基準時間が同じ
→どのように区別するか?
状態の維持・改善可能性に基づく判定
#24. 認知機能と、状態の安定性の2つを元に
要支援2と要介護1を分ける
認知機能低下なし and 状態安定→要支援2
認知機能低下あり or 状態不安定→要介護1
#25. 3:介護認定審査会として付する意見 認定の有効期間を定める
介護度の認定結果により原則が決まってるので、それを元に議論
要介護状態の軽減や悪化防止のために必要な療養について、意見があれば追加