#4.
第14次労働災害防止計画 (2023年4月~2028年3月) 産 業 医 マ タ ー Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 4
#5.
産業医に求められる「根本的機能」 ■産業医として,その職務(機能)をはたす能力 事業場内資源としての機能 ●診療所機能ではない= 診断,治療モデルではない。 労働者のより良い適応のために,本人,関係者,企業へ働きかける 適応促進モデル(労働者と事業場の両立的視点,両立的支援) 一次予防,二次予防,三次予防すべてへの関与 *今後は特に一次予防への寄与(健康経営)が求められる 関係者と連携,良好な人間関係の構築 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 5
#6.
産業医とストレスチェック制度 ~制度の趣旨と概要~ ●平成27年12月1日施行 従業員数50人以上の事業場にて義務化 ●令和7年5月14日公布 従業員50人未満の事業歩の義務化 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 6
#7.
ストレスチェック制度の趣旨と産業医 ■労働安全衛生法 第66条の10 (抜粋) 1)事業者は,労働者に対し,医師,保健師等による心理的な負担の程度を把握す るための検査を行わなければならない。 「心理的負担」 = 「ストレス因子」 = 「職場環境」 ストレスチェック制度とは,ストレス症状のチェックではなく 職場環境をチェックする制度 ●個人結果 → 高ストレス者面接 → 背景にある職場環境の確認 ⇒ 職場環境改善 ●集団分析 → 集計・分析結果に基づき適切な措置 ⇒ 職場環境改善 「従業員のストレス状況の改善」,「働きやすい職場の実現」を通じて,労働者の精神 的健康の増進と生産性の向上,企業の健全な発展につなげるのが目的。 ●従業員のストレス状況の改善 ●働きやすい職場の実現 産 業 医 に 求 め ら れ る Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 7
#8.
ストレスチェックが有効に活用されれば ストレスチェックの結果を入り口として 労働者の気づきと成長 労働者のパフォーマンスの向上 働きやすい職場環境つくり 労働者の労働意欲の向上 労働者がより少ない負荷で,最大限の パフォーマンスを発揮することができる 労働者の健康(良い適応)と同時に事業場の業績向上にもつながる (労働者の健康と事業場の業績向上は同じベクトル上) Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 8
#9.
2025年ストレスチェック制度改正 ●ストレスチェック及び面接指導の実施により、自身のストレスの状況への気付きを 得る機会は、全ての労働者に与えられることが望ましく、個々の労働者のストレスを 低減させること、職場におけるストレスの要因そのものを低減させることなど、労働 者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模に関わら ないものである。 2024年厚労省:「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律:R7年5月8日可決成立,5月14日公布 職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】 〇ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の 事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、 施行までの十分な準備期間を確保する。 (施行期日:公布後3年以内に政令で定める日) Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 9
#10.
ストレスチェック制度実施体制 事業者 ・ストレスチェック制度の実施責任 ・方針の決定 制度担当者 (衛生管理者,事業場内メンタルヘルス 推進担当者など) ・ストレスチェック制度の実施計画 の策定 ・実施の管理 等 ●ストレスチェックの実施 実施者 ・企画 (産業医など) ・結果の評価 指示 ●面接指導の実施 実施事務従事者 (産業保健スタッフ,事務職員など) ・実施者の補助 (調査票の回収,データ入力等) Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. ストレスチェック 「実施の事務」 ・守秘義務を負う ・人事権を持つも のは従事できない 10
#11.
ストレスチェック制度における 面接指導の課題とポイント Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved.
#12.
高ストレス者面接指導の課題 【高ストレス者の選定基準】 ①ストレス症状の強いもの:安全配慮義務上の対象(副次的目的) ②ストレス症状はそれほどでもないが職場のストレス因子の強いもの:本来の趣旨 メンタルヘルス不調の未然防止 ○医療が必要な者をみおとさない(二次予防の観点) ○ストレスへの対処方法などの保健指導を行う(一次予防の観点) 職場環境改善(一次予防の観点) ○職場環境因子を確認し,職場環境改善に関して必要な事後措置 を報告 書・意見書に記載する。➞ 職場環境改善につなげる 高ストレス者が面接指導を受けない限り,状態の確認,職場環境の確認ができ ない。 ⇒ 個人結果をストレスチェック制度の目的に活かすことは困難 【課題】 ● 高ストレス者が面接指導を受けやすくする (本制度趣旨の周知徹底,情報開示範囲の正確な案内 など) ● 医療が必要な者を見落とさない (二次予防) ● 面接指導を一次予防につなげる Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 12
#13.
面接指導実施におけるポイント ●面接関係の確立 ・面接指導の目的,情報開示の目的と開示内容と開示範囲の説明,提出する意 見書は本人の同意を得ることの説明 など ・本人を理解しようとする理解的態度 ●医療が必要な者を見落とさない(二次予防的観点) ストレスによるメンタルヘルス不調症状はさまざまで誰にも生じる ⇒ 診断ではなく,状態レベルの重症度の確認が必要 ⇒ 医療が必要かどうかの判断 ●労働者のメンタルヘルスにおける「一次予防」につなぐ ・個人レベルにおける一次予防 労働者がメンタルヘルス不調におちいらないようになる。 ⇒ メンタルヘルス不調に陥りにくい自己をめざす。 ⇒ より健康に,より活き活きと働らくためのセルフケアの指導。 ・職場レベルにおける一次予防 労働者がメンタルヘルス不調におちいらないような職場環境をつくる。 ⇒ 労働者がより健康に,より活き活きと働ける職場環境をめざす。 ⇒ 職場環境改善につながる報告書・意見書の作成。 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 13
#14.
面接指導:職場レベルにおける一次予防のポイント➁ 「職場環境改善への意見」記載のポイント ●個人レベルの訴え → 職場の課題としての視点からとらえる ●悪者探しにならぬよう,職場環境改善につながる記載方法を考える 【職場環境改善への意見 (例)】 ・職場の人員的体制も関係してか,業務における精神的負担感を強く感じていると 思われる→労務部門との労務管理的視点で話し合うことが有用と思われる。 ・指導体制,相談体制がうまく機能しておらず本人の心理的負担が非常に高まって いる可能性がある。→ 新人の指導,相談体制の見直しが必要かもしれない。 ・職場全体に仕事上の負荷がかなり強いことがうかがわれ,相互支援がなされず, ぎすぎすした関係が生じている可能性がある。→労務環境の検証とコミュニケー ションの改善のための施策が必要と思われる。 ・上司の仕事のすすめ方や方針に疑問を感じており,それが心理的負担になって いると思われる。→上司との話し合いの場を設けることが必要と思われる。 ・現在の仕事に適性がないと感じ,そのために進捗が遅れ,負担を強く感じている と思われる。→ 仕事内容などに関して人事担当者との話し合いが必要と思われ る。 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 14
#15.
高ストレス者面接指導の流れ図 面接関係の確立 二次予防としての面接指導 受診継続指導 受診中 医療機関受診の必要性の判断 不要 要 受診勧奨 未受診 一次予防としての面接指導 個人の精神的健康増進の視点での面接指導 (生活指導・ストレスマネージメント) 仕事の量的負担 仕事の質的負担 仕事のやり方に伴う負担 作業環境に伴う負担 仕事適性における負担 職場環境の視点での面接指導 労務管理的視点 心理葛藤的視点 人間関係的視点 納得,不満,動機 やりがい,達成感 上司との関係 同僚との関係 コミュニケーション 問題の明確化と解決の方向性の検討(産業医/人事/労務/上司などフォロー先を明確にする) 本人の受け容れられる表現にして意見書を作成 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 15
#16.
重要課題(1) 高ストレス者のフォロー 全従業員 受検者 高ストレス者 面接指導を申し出た者 面接指導を申し出ない者 医師による面接指導 その後のフォローは? 事後措置,医療受診勧奨 ストレスチェック制度としては義務はない。 しかし,企業の安全配慮義務の対象。 その後のフォローは? Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 16
#17.
重要課題(2) 集団分析結果の活用 ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部や課など) ごとに集計して,その集団のストレスの特徴と傾向を分析する。 職場におけるストレス要因が職場ごとに評価され,職場ごとの課題 が明確になる。 職場の課題にアプローチし,職場環境の改善につなげることで,働 きやすい職場つくりを行う。 【課題】 ●集団分析結果を職場環境改善につなげる ・職場環境改善の意義の周知 ・職場環境改善のための体制作り ・職場環境改善の方法,スキルが必要 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. 17
#18.
日本CHRコンサルティング 職場のメンタルヘルスサービス案内 企業の健康責任 Corporate Health Resposibility Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved.
#19.
CHRの考える職場支援 健康経営の実現に繋がる職場支援 Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved.
#20.
CHRサービス紹介 精神科産業医機能に裏付けされた 産業メンタルヘルス専門家集団によるワンストップ提供 「健康経営実現」 「現場介入」 「総合支援サービス」 先ずは、御社のお困りごとを、ご相談ください! 1.精神科 産業医 2.外部相談窓口 (ハートの窓) 3.研修 職場メンタルヘルスに精通した 精神科産業医による専門支援を提供 ニーズに合わせた5形態 24時間・365日 メール・電話対応でのよろず相談窓口 4.ストレス チェック制度 職場メンタルヘルスの第一人者 5.健康経営 職場創り コンサル 渡辺洋一郎 監修 課題に応じた研修プログラムを提供 働きやすい職場創りに繋がる ストレスチェック制度を提供 対面/WEB可 別途ハラスメント相談窓口有 課題に応じた総合支援プログラムを作成! 困りごとに現場介入いたします Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved. NO!駄目出し!
#21.
【参考図書】 お疲れさまでした。 渡辺 洋一郎 日本生産性本部生産性労働情報センター Japan corporate health responsibility Consulting Co.,ltd All Right Reserved.